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子ども・子育て支援法施行令平成二十六年政令第二百十三号

第15の2条(子育てのための施設等利用給付に関する技術的読替え)

法第三十条の三の規定により法第十条の六、第十条の七及び第十二条から第十六条までの規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第十二条第二項 第二十七条第一項に規定する特定教育・保育施設又は第二十九条第一項に規定する特定地域型保育事業者 第三十条の十一第三項に規定する特定子ども・子育て支援提供者 第二十七条第五項(第二十八条第四項において準用する場合を含む。)又は第二十九条第五項(第三十条第四項において準用する場合を含む。) 同項 特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者 特定子ども・子育て支援提供者 第十四条第一項 教育・保育を 教育・保育その他の子ども・子育て支援を 第十五条第一項 教育・保育の 教育・保育その他の子ども・子育て支援の 第十五条第二項 教育・保育を 教育・保育その他の子ども・子育て支援を 教育・保育に 教育・保育その他の子ども・子育て支援に 教育・保育の 教育・保育その他の子ども・子育て支援の

この条文が引く先 19

準用 子ども・子育て支援法 第10の6条 (受給権の保護) 準用 子ども・子育て支援法 第30の3条 (準用) 準用 子ども・子育て支援法施行令 第12条 (法第三十条第二項第四号の政令で定める額) 準用 子ども・子育て支援法施行令 第13条 (複数の負担額算定基準子どもがいる教育・保育給付認定保護者に係る特例) 準用 子ども・子育て支援法施行令 第14条 (複数の特定被監護者等がいる教育・保育給付認定保護者に係る特例) 準用 子ども・子育て支援法施行令 第15条 (特例地域型保育給付費の支給に関する技術的読替え) 準用 子ども・子育て支援法施行令 第15の2条 (子育てのための施設等利用給付に関する技術的読替え) 準用 子ども・子育て支援法施行令 第15の3条 (法第三十条の四第三号の政令で定める場合及び市町村民税を課されない者に準ずる者) 準用 子ども・子育て支援法施行令 第15の4条 (施設等利用給付認定の変更の認定に関する技術的読替え) 準用 子ども・子育て支援法施行令 第15の5条 (施設等利用給付認定の取消し) 準用 子ども・子育て支援法施行令 第15の6条 (施設等利用費の額) 準用 子ども・子育て支援法施行令 第15の7条 (乳児等のための支援給付に関する技術的読替え) 準用 子ども・子育て支援法施行令 第15の8条 (乳児等支援給付認定の取消し) 準用 子ども・子育て支援法施行令 第15の9条 (特例乳児等支援給付費の支給に関する技術的読替え) 準用 子ども・子育て支援法施行令 第16条 (特定教育・保育施設の確認の変更に関する技術的読替え) 準用 子ども・子育て支援法施行令 第28条 (権限の委任) 準用 子ども・子育て支援法施行令 第29条 (日本年金機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任) 準用 子ども・子育て支援法施行令 第30条 (機構が行う滞納処分等に係る認可等) 引用 子ども・子育て支援法施行令 第27条 (法第七十条第二項の政令で定める拠出金率)