子ども・子育て支援法施行令平成二十六年政令第二百十三号
第15の2条(子育てのための施設等利用給付に関する技術的読替え)
法第三十条の三の規定により法第十条の六、第十条の七及び第十二条から第十六条までの規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第十二条第二項 第二十七条第一項に規定する特定教育・保育施設又は第二十九条第一項に規定する特定地域型保育事業者 第三十条の十一第三項に規定する特定子ども・子育て支援提供者 第二十七条第五項(第二十八条第四項において準用する場合を含む。)又は第二十九条第五項(第三十条第四項において準用する場合を含む。) 同項 特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者 特定子ども・子育て支援提供者 第十四条第一項 教育・保育を 教育・保育その他の子ども・子育て支援を 第十五条第一項 教育・保育の 教育・保育その他の子ども・子育て支援の 第十五条第二項 教育・保育を 教育・保育その他の子ども・子育て支援を 教育・保育に 教育・保育その他の子ども・子育て支援に 教育・保育の 教育・保育その他の子ども・子育て支援の