子ども・子育て支援法施行令平成二十六年政令第二百十三号
第15の4条(施設等利用給付認定の変更の認定に関する技術的読替え)
法第三十条の八第三項の規定により法第三十条の五第二項から第六項までの規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第二項 前項の認定(以下「施設等利用給付認定」という。) 第三十条の八第二項の施設等利用給付認定の変更の認定(次項及び第四項において「変更認定」という。) 小学校就学前子どもの保護者 施設等利用給付認定保護者 第三項 施設等利用給付認定を 変更認定を 施設等利用給付認定に係る保護者(以下「施設等利用給付認定保護者」という。) 変更認定に係る施設等利用給付認定保護者 第四項 第一項 第三十条の八第一項 当該保護者が子育てのための施設等利用給付を受ける資格を有する 変更認定を行う必要がある 保護者に 施設等利用給付認定保護者に 第五項及び第六項 第一項 第三十条の八第一項 保護者 施設等利用給付認定保護者
2 法第三十条の八第五項の規定により法第三十条の五第二項及び第三項の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第二項 前項の認定(以下「施設等利用給付認定」という。) 第三十条の八第四項の施設等利用給付認定の変更の認定(次項において「変更認定」という。) 小学校就学前子どもの保護者 施設等利用給付認定保護者 第三項 施設等利用給付認定を 変更認定を 施設等利用給付認定に係る保護者(以下「施設等利用給付認定保護者」という。) 変更認定に係る施設等利用給付認定保護者