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子ども・子育て支援法平成二十四年法律第六十五号

第30の8条(施設等利用給付認定の変更)

施設等利用給付認定保護者は、現に受けている施設等利用給付認定に係る小学校就学前子ども(以下「施設等利用給付認定子ども」という。)の該当する第三十条の四各号に掲げる小学校就学前子どもの区分その他の内閣府令で定める事項を変更する必要があるときは、内閣府令で定めるところにより、市町村に対し、施設等利用給付認定の変更の認定を申請することができる。 2 市町村は、前項の規定による申請により、施設等利用給付認定保護者につき、必要があると認めるときは、施設等利用給付認定の変更の認定を行うことができる。 3 第三十条の五第二項から第六項までの規定は、前項の施設等利用給付認定の変更の認定について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 4 市町村は、職権により、施設等利用給付認定保護者につき、第三十条の四第三号に掲げる小学校就学前子どもに該当する施設等利用給付認定子どもが満三歳に達する日以後の最初の三月三十一日を経過した日以後引き続き同一の特定子ども・子育て支援施設等(第三十条の十一第一項に規定する特定子ども・子育て支援施設等をいう。)を利用するときその他必要があると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、施設等利用給付認定の変更の認定を行うことができる。 5 第三十条の五第二項及び第三項の規定は、前項の施設等利用給付認定の変更の認定について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

この条文を準用・引用する条文 12

準用 子ども・子育て支援法施行令 第15の4条 (施設等利用給付認定の変更の認定に関する技術的読替え) 準用 子ども・子育て支援法施行規則 第28の10条 (準用) 引用 普通交付税に関する省令 第9条 (密度及び密度補正係数の算定方法) 引用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第2条 (法別表第二の総務省令で定める事務) 引用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第4条 (法別表第四の総務省令で定める事務) 引用 子ども・子育て支援法施行令 第15の5条 (施設等利用給付認定の取消し) 引用 子ども・子育て支援法施行規則 第28の4条 (法第三十条の五第三項に規定する内閣府令で定める事項) 引用 子ども・子育て支援法施行規則 第28の7条 (法第三十条の八第一項に規定する内閣府令で定める事項) 引用 子ども・子育て支援法施行規則 第28の8条 (施設等利用給付認定の変更の認定の申請) 引用 子ども・子育て支援法施行規則 第28の9条 (市町村の職権により施設等利用給付認定の変更の認定を行う場合の手続) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 第68条 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第157条