HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
子ども・子育て支援法平成二十四年法律第六十五号

第30の11条

市町村は、施設等利用給付認定子どもが、施設等利用給付認定の有効期間内において、市町村長が施設等利用費の支給に係る施設又は事業として確認する子ども・子育て支援施設等(以下「特定子ども・子育て支援施設等」という。)から当該確認に係る教育・保育その他の子ども・子育て支援(次の各号に掲げる子ども・子育て支援施設等の区分に応じ、当該各号に定める小学校就学前子どもに該当する施設等利用給付認定子どもが受けるものに限る。以下「特定子ども・子育て支援」という。)を受けたときは、内閣府令で定めるところにより、当該施設等利用給付認定子どもに係る施設等利用給付認定保護者に対し、当該特定子ども・子育て支援に要した費用(食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用のうち内閣府令で定める費用を除く。)について、施設等利用費を支給する。 一 認定こども園 第三十条の四各号に掲げる小学校就学前子ども 二 幼稚園又は特別支援学校 第三十条の四第一号若しくは第二号に掲げる小学校就学前子ども又は同条第三号に掲げる小学校就学前子ども(満三歳以上のものに限る。) 三 第七条第十項第四号から第八号までに掲げる子ども・子育て支援施設等 第三十条の四第二号又は第三号に掲げる小学校就学前子ども 2 施設等利用費の額は、一月につき、第三十条の四各号に掲げる小学校就学前子どもの区分ごとに、子どものための教育・保育給付との均衡、子ども・子育て支援施設等の利用に要する標準的な費用の状況その他の事情を勘案して政令で定めるところにより算定した額とする。 3 施設等利用給付認定子どもが特定子ども・子育て支援施設等から特定子ども・子育て支援を受けたときは、市町村は、当該施設等利用給付認定子どもに係る施設等利用給付認定保護者が当該特定子ども・子育て支援施設等である施設の設置者又は事業を行う者(以下「特定子ども・子育て支援提供者」という。)に支払うべき当該特定子ども・子育て支援に要した費用について、施設等利用費として当該施設等利用給付認定保護者に支給すべき額の限度において、当該施設等利用給付認定保護者に代わり、当該特定子ども・子育て支援提供者に支払うことができる。 4 前項の規定による支払があったときは、施設等利用給付認定保護者に対し施設等利用費の支給があったものとみなす。 5 前各項に定めるもののほか、施設等利用費の支給に関し必要な事項は、内閣府令で定める。

この条文を準用・引用する条文 18

引用 子ども・子育て支援法 第7条 引用 子ども・子育て支援法 第30の4条 (支給要件) 引用 子ども・子育て支援法 第30の8条 (施設等利用給付認定の変更) 引用 子ども・子育て支援法 第58の2条 (特定子ども・子育て支援施設等の確認) 引用 子ども・子育て支援法 第58の6条 (確認の辞退) 引用 子ども・子育て支援法 第58の10条 (確認の取消し等) 引用 子ども・子育て支援法 第58の11条 (公示) 引用 子ども・子育て支援法 第58の12条 (都道府県知事に対する協力要請) 引用 子ども・子育て支援法施行令 第15の3条 (法第三十条の四第三号の政令で定める場合及び市町村民税を課されない者に準ずる者) 引用 子ども・子育て支援法施行令 第15の6条 (施設等利用費の額) 引用 子ども・子育て支援法施行令 第22の2条 (法第五十八条の十第二項の政令で定める者等) 引用 子ども・子育て支援法施行規則 第28の3条 (認定の申請等) 引用 子ども・子育て支援法施行規則 第28の5条 (法第三十条の六に規定する内閣府令で定める期間) 引用 子ども・子育て支援法施行規則 第28の15条 (施設等利用費の支給) 引用 子ども・子育て支援法施行規則 第28の16条 (法第三十条の十一第一項の内閣府令で定める費用) 引用 子ども・子育て支援法施行規則 第28の21条 (施設等利用費の支給申請) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 第68条 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第157条