子ども・子育て支援法施行規則平成二十六年内閣府令第四十四号
第28の5条(法第三十条の六に規定する内閣府令で定める期間)
法第三十条の六に規定する内閣府令で定める期間(以下「施設等利用給付認定の有効期間」という。)は、次の各号に掲げる施設等利用給付認定子どもが該当する小学校就学前子どもの区分に応じ、当該各号に定める期間とする。 一 法第三十条の四第一号に掲げる小学校就学前子ども 施設等利用給付認定が効力を生じた日又は当該施設等利用給付認定子どもに係る施設等利用給付認定保護者が法第三十条の五第一項の規定による申請をした日以後初めて特定子ども・子育て支援(法第三十条の十一第一項に規定する特定子ども・子育て支援をいう。以下同じ。)を受けた日のいずれか早い日(以下「認定起算日」という。)から当該施設等利用給付認定子どもが小学校就学の始期に達するまでの期間 二 法第三十条の四第二号又は第三号に掲げる小学校就学前子ども(当該施設等利用給付認定子どもに係る施設等利用給付認定保護者が第一条の五第二号、第六号、第七号、第九号及び第十号に掲げる事由に該当する場合を除く。) 前号に定める期間(法第三十条の四第三号に掲げる小学校就学前子どもにあっては、認定起算日から当該施設等利用給付認定子どもが満三歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの期間。以下この条において同じ。) 三 法第三十条の四第二号又は第三号に掲げる小学校就学前子ども(当該施設等利用給付認定子どもに係る施設等利用給付認定保護者が第一条の五第二号に掲げる事由に該当する場合に限る。) 次に掲げる期間のいずれか短い期間 イ 第一号に定める期間 ロ 認定起算日から、当該施設等利用給付認定保護者の出産日から起算して八週間を経過する日の翌日が属する月の末日までの期間 四 法第三十条の四第二号又は第三号に掲げる小学校就学前子ども(当該施設等利用給付認定子どもに係る施設等利用給付認定保護者が第一条の五第六号に掲げる事由に該当する場合に限る。) 次に掲げる期間のいずれか短い期間 イ 第一号に定める期間 ロ 認定起算日から、同日から起算して九十日を限度として市町村が定める期間を経過する日が属する月の末日までの期間 五 法第三十条の四第二号又は第三号に掲げる小学校就学前子ども(当該施設等利用給付認定子どもに係る施設等利用給付認定保護者が第一条の五第七号に掲げる事由に該当する場合に限る。) 次に掲げる期間のいずれか短い期間 イ 第一号に定める期間 ロ 認定起算日から当該施設等利用給付認定保護者の卒業予定日又は修了予定日が属する月の末日までの期間 六 法第三十条の四第二号又は第三号に掲げる小学校就学前子ども(当該施設等利用給付認定子どもに係る施設等利用給付認定保護者が第一条の五第九号又は第十号に掲げる事由に該当する場合に限る。) 当該事由に該当するものとして認めた事情を勘案して市町村が定める期間