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子ども・子育て支援法平成二十四年法律第六十五号

第58の2条(特定子ども・子育て支援施設等の確認)

第三十条の十一第一項の確認は、内閣府令で定めるところにより、子ども・子育て支援施設等である施設の設置者又は事業を行う者の申請により、市町村長が行う。