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子ども・子育て支援法
平成二十四年法律第六十五号
第10の6条
(受給権の保護)
妊婦のための支援給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
5
準用
子ども・子育て支援法
第17条
(準用)
準用
子ども・子育て支援法
第30の3条
(準用)
準用
子ども・子育て支援法
第30の13条
(準用)
準用
子ども・子育て支援法施行令
第15の2条
(子育てのための施設等利用給付に関する技術的読替え)
準用
子ども・子育て支援法施行令
第15の7条
(乳児等のための支援給付に関する技術的読替え)
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