子ども・子育て支援法平成二十四年法律第六十五号 第30の3条(準用) 第十条の六、第十条の七及び第十二条から第十六条までの規定は、子育てのための施設等利用給付について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。