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子ども・子育て支援法平成二十四年法律第六十五号

第30の3条(準用)

第十条の六、第十条の七及び第十二条から第十六条までの規定は、子育てのための施設等利用給付について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。