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子ども・子育て支援法
平成二十四年法律第六十五号
第10の7条
(租税その他の公課の禁止)
租税その他の公課は、妊婦のための支援給付として支給を受けた金品を標準として、課することができない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
3
準用
子ども・子育て支援法
第17条
(準用)
準用
子ども・子育て支援法
第30の3条
(準用)
準用
子ども・子育て支援法
第30の13条
(準用)
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