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子ども・子育て支援法平成二十四年法律第六十五号

第78条

第十五条第一項(第三十条の三及び第三十条の十三において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし