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子ども・子育て支援法施行規則平成二十六年内閣府令第四十四号

第60条(身分を示す証明書の様式)

法第十四条第二項(法第三十条の三において準用する場合を含む。)の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、様式第二号のとおりとする。 2 法第三十八条第二項及び第五十八条の八第二項において準用する法第十四条第二項、法第五十条第二項において準用する法第十四条第二項及び法第五十六条第五項において準用する法第十四条第二項の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、様式第三号のとおりとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし