子ども・子育て支援法施行令平成二十六年政令第二百十三号 第16条(特定教育・保育施設の確認の変更に関する技術的読替え) 法第三十二条第二項の規定により法第三十一条第三項の規定を準用する場合においては、同項中「第一項」とあるのは「次条第一項」と、「定めた」とあるのは「増加した」と読み替えるものとする。