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児童福祉法
昭和二十二年法律第百六十四号
第34の13条
一時預かり事業を行う者は、その事業を実施するために必要なものとして内閣府令で定める基準を遵守しなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
児童福祉法施行規則
第36の35条
引用
子ども・子育て支援法
第58の4条
(特定子ども・子育て支援施設等の基準)
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