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学校教育法
昭和二十二年法律第二十六号
第86条
大学には、夜間において授業を行う学部又は通信による教育を行う学部を置くことができる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
4
引用
健康保険法施行規則
第23の6条
(法第三条第一項第九号ハの厚生労働省令で定める者)
引用
学校教育法
第108条
引用
厚生年金保険法施行規則
第9の6条
(法第十二条第五号ハに規定する厚生労働省令で定める者)
引用
大学通信教育設置基準
第8条
(基幹教員数)
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