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学校教育法
昭和二十二年法律第二十六号
第50条
高等学校は、中学校における教育の基礎の上に、心身の発達及び進路に応じて、高度な普通教育及び専門教育を施すことを目的とする。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
7
引用
児童福祉法
第6の3条
引用
国民年金法施行令
第6の6条
(法第九十条第一項の政令で定める学生等)
引用
国民年金法施行令
第11の8条
(法第百九条の二の二第一項の政令で定める教育施設)
引用
地方公務員等共済組合法施行令
第42条
(国の職員の取扱い)
引用
地方公務員等共済組合法施行規程
第179の2条
(職員引継一般地方独立行政法人の役職員)
引用
地方公務員等共済組合法施行規程
第179の3条
(定款変更一般地方独立行政法人の役職員)
引用
地方公務員等共済組合法施行規程
第179の4条
(職員引継等合併一般地方独立行政法人の役職員)
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