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国民年金法施行規則昭和三十五年厚生省令第十二号

第77の7の2条(保険料全額免除等に係る配偶者に関する届出)

法第九十条第一項の規定により保険料を納付することを要しないものとされた被保険者(第七十七条第三項の規定による申出をした者に限る。)は、配偶者を有するに至つたとき又は配偶者を有しない者となるに至つたときは、当該事実があつた日から十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。 一 氏名、生年月日及び住所 二 個人番号又は基礎年金番号 三 配偶者を有するに至つた者にあつては、次に掲げる事項 イ 配偶者の氏名及び生年月日 ロ 配偶者(当該被保険者と同一の世帯に属する者であつて、厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができるものを除く。)の個人番号 ハ 配偶者を有するに至つた日 四 配偶者を有しない者となるに至つた者にあつては、次に掲げる事項 イ 配偶者であつた者の氏名及び生年月日 ロ 配偶者を有しない者となるに至つた日 2 前項の届書には次に掲げる書類を添えなければならない。 一 前項の規定により同項の届書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類 二 当該被保険者の配偶者の有無を明らかにする書類又は当該有無に関する申立書 3 前二項の規定は、平成十六年改正法附則第十九条第一項若しくは第二項又は平成二十六年年金事業運営改善法附則第十四条第一項の規定により保険料を納付することを要しないものとされた被保険者(第七十七条の五第三項の規定による申出をした者に限る。)について準用する。