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国民年金法施行規則昭和三十五年厚生省令第十二号

第77条(保険料全額免除の申請)

法第九十条第一項の規定による申請は、保険料全額免除(同項の規定により保険料の納付を要しないものとすることをいう。以下この条において同じ。)を受けようとする期間に係る年度(毎年七月一日から翌年六月三十日までをいう。第七十七条の三第一項及び第七十七条の五第一項において同じ。)ごとに、次に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出することによつて行わなければならない。 一 氏名、生年月日及び住所並びに個人番号又は基礎年金番号 二 保険料全額免除を受けようとする期間 三 前号に規定する期間における申請者の属する世帯の世帯主(申請者が世帯主である場合を除く。以下同じ。)の氏名並びに申請者の配偶者の氏名及び生年月日 三の二 申請者の配偶者(当該申請者と同一の世帯に属する者であつて、厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができるものを除く。)の個人番号 四 第二号に規定する期間における申請者、申請者の属する世帯の世帯主又は申請者の配偶者(以下第七十七条の五を除き「申請者等」という。)が法第九十条第一項の規定により、保険料を納付することを要しない者であることを明らかにすることができる所得の状況その他の事実 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 一 前項の規定により同項の申請書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類 二 前項第二号に規定する期間における申請者の属する世帯の世帯主及び申請者の配偶者の有無を明らかにする書類又は当該有無に関する申立書 三 前項第二号に規定する期間の属する年の前年(当該期間に一月から六月までのいずれかの月が含まれる場合にあつては、当該月の属する年の前々年。以下この条、第七十七条の三及び第七十七条の五において同じ。)の所得(令第六条の十一の規定によつて計算した額をいう。以下この条及び第七十七条の五において同じ。)が六十七万円を超えない申請者等(所得のない者を除く。)にあつては、所得の状況を明らかにすることができる書類 四 前項第二号に規定する期間の属する年の前年の所得が六十七万円を超える申請者等にあつては、次に掲げる書類(申請者が当該申請者等に係る同一の失業等(失業又は事業の廃止若しくは休止をいう。以下同じ。)について過去に行つた前項、第七十七条の三第一項、第七十七条の四第一項又は第七十七条の五第一項の規定による申請(以下「保険料免除等の申請」という。)においてロ、第七十七条の三第二項第四号ニ、第七十七条の四第二項第五号ニ又は第七十七条の五第二項第四号ロに掲げる書類(以下「離職票等」という。)を添付している場合にあつては、ロに掲げる書類を除く。) イ 申請者等の前項第二号に規定する期間の属する年の前年の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数についての市町村長の証明書 ロ 申請者等が法第九十条第一項第四号の規定に該当するときは、当該事実を明らかにすることができる書類 3 法第九十条第一項第一号又は第三号のいずれかに該当する者が、第一項に規定する申請書(同項第二号に掲げる期間に保険料全額免除の申請日が含まれる場合に限る。)の提出の際に法第九十条第一項の厚生労働大臣が指定する期間の終了後引き続き当該期間と同一の事由により申請を行う旨を申し出たときは、その申請について第一項に規定する申請書の提出及び前項に掲げる書類の添付を要しない。 ただし、厚生労働大臣が申請者等の前年の所得の額について確認できないときは、この限りでない。 4 市町村から提供を受けた所得及び世帯の情報その他の情報により厚生労働大臣が保険料全額免除の要件(法第九十条第一項第一号に係るものに限る。)に該当する蓋然性が高いと認める者に係る法第九十条第一項の規定による申請については、第一項の規定にかかわらず、同項第一号から第三号の二までに掲げる事項その他必要な事項を記載した申請書を機構に提出することによつて行うことができる。