国民年金法施行規則昭和三十五年厚生省令第十二号
第77の2条(法第九十条第一項第一号、平成十六年改正法附則第十九条第一項第一号及び第二項第一号並びに平成二十六年年金事業運営改善法附則第十四条第一項第一号に規定する厚生労働省令で定める月)
法第九十条第一項第一号、平成十六年改正法附則第十九条第一項第一号及び第二項第一号並びに平成二十六年年金事業運営改善法附則第十四条第一項第一号に規定する厚生労働省令で定める月は、六月(法第九十条の三第一項第一号に規定する前年の所得にあつては、三月)とする。