平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令平成十六年政令第二百九十八号
第25の2条(指定全額免除申請事務取扱者の事務の特例に関する技術的読替え)
平成十六年改正法附則第十九条の二第四項の規定により国民年金法第百九条の二第四項から第八項までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第百九条の二第四項 全額免除要件該当被保険者等 納付猶予要件該当被保険者等(国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号。以下「平成十六年改正法」という。)附則第十九条の二第一項に規定する納付猶予要件該当被保険者等をいう。) 第九十条第一項各号 平成十六年改正法附則第十九条第二項各号 第百九条の二第八項 第一項の指定の手続その他前各項 平成十六年改正法附則第十九条の二第一項から第三項までの規定及び同条第四項の規定によりみなして適用される第四項から前項まで 第百十三条の二第五号 第百九条の二第七項 平成十六年改正法附則第十九条の二第四項の規定によりみなして適用される第百九条の二第七項