HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令平成二十六年政令第三百五十三号

第16条(指定全額免除申請事務取扱者の事務の特例に関する技術的読替え)

平成二十六年改正法附則第十五条第四項の規定により平成二十六年改正法第二条の規定による改正後の国民年金法第百九条の二第四項から第八項までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる平成二十六年改正法第二条の規定による改正後の国民年金法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第百九条の二第四項 全額免除要件該当被保険者等 納付猶予要件該当被保険者等(政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十四号。以下「平成二十六年改正法」という。)附則第十五条第一項に規定する納付猶予要件該当被保険者等をいう。) 第九十条第一項各号 平成二十六年改正法附則第十四条第一項各号 第百九条の二第八項 第一項の指定の手続その他前各項 平成二十六年改正法附則第十五条第一項から第三項までの規定及び同条第四項の規定によりみなして適用される第四項から前項まで 第百十三条の二第四号 第百九条の二第七項 平成二十六年改正法附則第十五条第四項の規定によりみなして適用される第百九条の二第七項

この条文を準用・引用する条文 0

なし