HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
国民年金法施行規則昭和三十五年厚生省令第十二号

第75の2条(保険料の納付の申出等)

法第八十九条第二項の規定による保険料の納付の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによつて行わなければならない。 この場合において、当該申出書に基礎年金番号を記載するときは、当該申出書に基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。 一 氏名、生年月日及び住所 二 保険料を納付する期間 三 個人番号又は基礎年金番号 2 前項の申出を行つた者が同項第二号に規定する期間(既に納付された保険料及び既に納期限の到来している保険料に係る期間を除く。)を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによつて行わなければならない。 この場合において、当該申出書に基礎年金番号を記載するときは、当該申出書に基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。 一 氏名、生年月日及び住所 二 変更前及び変更後の保険料を納付する期間 三 個人番号又は基礎年金番号

この条文が引く先 1