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国民年金法施行規則昭和三十五年厚生省令第十二号

第74の2条(施設の指定)

法第八十九条第一項第三号に規定する厚生労働省令で定める施設は、次のとおりとする。 一 ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第二条第二項に規定する国立ハンセン病療養所等(同法第七条又は第九条に規定する療養を行う部分に限る。) 二 国立保養所 三 前二号に掲げるもののほか、厚生労働大臣が指定するもの