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国民年金法施行規則昭和三十五年厚生省令第十二号

第95の3条(法第百八条第二項に規定する厚生労働省令で定める施設)

法第百八条第二項に規定する厚生労働省令で定める施設は、第七十四条の二第一号に掲げる施設とする。

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なし