国民年金法施行規則昭和三十五年厚生省令第十二号 第95の3条(法第百八条第二項に規定する厚生労働省令で定める施設) 法第百八条第二項に規定する厚生労働省令で定める施設は、第七十四条の二第一号に掲げる施設とする。