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ハンセン病問題の解決の促進に関する法律平成二十年法律第八十二号

第7条(国立ハンセン病療養所における療養)

国は、国立ハンセン病療養所において、入所者(国立ハンセン病療養所に入所している者に限る。第九条及び第十四条を除き、以下同じ。)に対して、必要な療養を行うものとする。