ハンセン病問題の解決の促進に関する法律平成二十年法律第八十二号 第14条(社会復帰の支援のための措置) 国は、国立ハンセン病療養所等からの退所を希望する入所者(廃止法により予防法が廃止されるまでの間に、国立ハンセン病療養所等に入所していた者に限る。)の円滑な社会復帰に資するため、退所の準備に必要な資金の支給等必要な措置を講ずるものとする。