ハンセン病問題の解決の促進に関する法律平成二十年法律第八十二号
第2条(定義)
この法律において「国立ハンセン病療養所」とは、厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)第十六条第一項に規定する国立ハンセン病療養所をいう。
2 この法律において「国立ハンセン病療養所等」とは、国立ハンセン病療養所及び本邦に設置された厚生労働大臣が定めるハンセン病療養所をいう。
3 この法律において「入所者」とは、らヽいヽ予防法の廃止に関する法律(平成八年法律第二十八号。以下本則において「廃止法」という。)によりらヽいヽ予防法(昭和二十八年法律第二百十四号。以下「予防法」という。)が廃止されるまでの間に、ハンセン病を発病した後も相当期間日本国内に住所を有していた者であって、現に国立ハンセン病療養所等に入所しているものをいう。