被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令平成二十七年政令第三百四十七号
第58条
前条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前地共済施行法第十三条の二第一項の規定及びなお効力を有する改正前地共済施行法第十三条の二第二項の規定による控除が行われる場合(当該控除に係る前条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前地共済施行法第十三条の二第一項に規定する併給年金(以下この項において「併給年金」という。)のいずれかが、控除対象年金である場合に限る。)であって、前条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前地共済施行法第十三条の二第一項の規定及びなお効力を有する改正前地共済施行法第十三条の二第二項の規定による控除後の平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち退職共済年金の額(以下この項において「控除後退職共済年金額」という。)と年金額控除規定の適用後の併給年金の額との合計額(以下この項において「控除後年金総額」という。)が控除調整下限額より少ないときは、前条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前地共済施行法第十三条の二第三項の規定にかかわらず、控除後退職共済年金額に、控除調整下限額と控除後年金総額との差額に調整率(前条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前地共済施行法第十三条の二第一項の規定又はなお効力を有する改正前地共済施行法第十三条の二第二項の規定による控除前の平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち退職共済年金の額と当該年金額控除規定の適用前の併給年金の額との合計額から控除後年金総額を控除して得た額に対する前条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前地共済施行法第十三条の二第一項に規定する退職共済年金控除額の割合をいう。)を乗じて得た額に相当する額を加えた額をもって平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち退職共済年金の額とする。
2 国民年金法の規定による老齢基礎年金又は障害基礎年金が支給される場合における前項の規定の適用については、同項中「より少ない」とあるのは「から国民年金法の規定による老齢基礎年金又は障害基礎年金の額を控除した額より少ない」と、「控除調整下限額と」とあるのは「控除調整下限額から国民年金法の規定による老齢基礎年金又は障害基礎年金の額を控除した額と」とする。
3 第一項に規定する「控除対象年金」とは、次に掲げる年金のうち、当該年金の額の算定の基礎となった組合員期間、地共済組合員等期間又は国の組合員期間(なお効力を有する改正前国共済法第三十八条第一項に規定する組合員期間をいう。)、国共済組合員等期間(平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項に規定する国共済組合員等期間をいう。)若しくは旧適用法人施行日前期間(改正後平成八年厚年法等改正法附則第二十四条第二項に規定する旧適用法人施行日前期間をいう。)のうちに追加費用対象期間(なお効力を有する改正前地共済施行法第十三条の二第一項に規定する追加費用対象期間、平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項に規定する追加費用対象期間、平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済施行法(以下「なお効力を有する改正前国共済施行法」という。)第十三条の二(なお効力を有する改正前国共済施行法第二十二条第一項(なお効力を有する改正前国共済施行法第二十三条第一項において準用する場合を含む。)、第二十三条第一項及び第四十八条第一項(なお効力を有する改正前国共済施行法第四十九条及び第五十条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下同じ。)第一項に規定する追加費用対象期間又は被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十五号。以下「平成二十七年国共済経過措置政令」という。)第五十四条に規定する追加費用対象期間をいう。以下同じ。)があるものをいう。 一 平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する改正前地共済法による年金である給付 二 平成二十四年一元化法附則第六十五条年金(改正前地共済法による職域加算額が支給される場合には、当該改正前地共済法による職域加算額を含む。) 三 旧地共済法による年金である給付 四 平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する改正前国共済法による年金である給付 五 平成二十四年一元化法附則第四十一条年金(改正前国共済法による職域加算額が支給される場合には、当該改正前国共済法による職域加算額を含む。) 六 旧国共済法による年金である給付
4 第一項に規定する「年金額控除規定」とは、次に掲げる規定をいう。 一 なお効力を有する改正前地共済施行法第二十七条の二(なお効力を有する改正前地共済施行法第三十六条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)第一項又は第二項 二 なお効力を有する改正前昭和六十年改正法附則第九十八条の二第一項、第二項(同条第五項並びになお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法附則第九十八条の三第三項及び第九十八条の四第三項において準用する場合を含む。)若しくは第四項又は第九十八条の四第一項若しくは第二項 三 平成二十四年一元化法附則第七十四条第一項又は第二項 四 第八十四条第一項又は第二項 五 なお効力を有する改正前国共済施行法第十三条の四(なお効力を有する改正前国共済施行法第二十二条第一項(なお効力を有する改正前国共済施行法第二十三条第一項において準用する場合を含む。)、第二十三条第一項及び第四十八条第一項(なお効力を有する改正前国共済施行法第四十九条及び第五十条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下同じ。)第一項又は第二項 六 平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法附則第九十八条の規定(平成二十四年一元化法附則第一条第三号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の昭和六十年国共済改正法(以下「なお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法」という。)附則第五十七条の二第一項、第二項(同条第五項及びなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の四第三項において準用する場合を含む。)若しくは第四項又は第五十七条の四第一項若しくは第二項 七 平成二十四年一元化法附則第四十八条第一項又は第二項 八 平成二十七年国共済経過措置政令第八十四条第一項又は第二項 九 国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(平成二十七年政令第三百四十四号。次条において「平成二十七年国共済改正令」という。)第三条の規定による改正後の厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成九年政令第八十六号。以下「改正後平成九年国共済経過措置政令」という。)第十七条の二の三、第十七条の三の三又は第十七条の四の二