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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令平成二十七年政令第三百四十七号

第134条

前条の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第七十四条第一項の規定及び平成二十四年一元化法附則第七十四条第二項の規定による控除が行われる場合(当該控除に係る前条の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第七十四条第一項に規定する併給年金(以下この項において「併給年金」という。)のいずれかが、第五十八条第三項に規定する控除対象年金である場合に限る。)であって、前条の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第七十四条第一項の規定及び平成二十四年一元化法附則第七十四条第二項の規定による控除後の平成二十四年一元化法附則第六十五条遺族共済年金の額(以下この項において「控除後遺族共済年金額」という。)と第六十七条第三項に規定する年金額控除規定の適用後の併給年金の額との合計額(以下この項において「控除後年金総額」という。)が控除調整下限額より少ないときは、前条の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第七十四条第三項の規定にかかわらず、控除後遺族共済年金額に、控除調整下限額と控除後年金総額との差額に調整率(前条の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第七十四条第一項に規定する控除前遺族共済年金額と第六十七条第三項に規定する年金額控除規定の適用前の併給年金の額との合計額から控除後年金総額を控除して得た額に対する前条の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第七十四条第一項に規定する遺族共済年金控除額の割合をいう。)を乗じて得た額に相当する額を加えた額をもって平成二十四年一元化法附則第六十五条遺族共済年金の額とする。 2 国民年金法の規定による老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金が支給される場合における前項の規定の適用については、同項中「より少ない」とあるのは「から国民年金法の規定による老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金の額を控除した額より少ない」と、「控除調整下限額と」とあるのは「控除調整下限額から国民年金法の規定による老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金の額を控除した額と」とする。

この条文を準用・引用する条文 4

引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第115条 (なお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法の規定により退職年金、減額退職年金又は通算退職年金及び遺族共済年金の支給を併せて受ける場合における年金の額の特例) 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第136条 (妻に対する加算額に相当する額の支給が停止されている場合における平成二十四年一元化法附則第六十五条遺族共済年金の額の特例) 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第138条 (昭和六十年国民年金等改正法等の規定により退職共済年金及び遺族共済年金の支給を併せて受ける場合における年金の額の特例) 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第139条