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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令平成二十七年政令第三百四十七号

第72条(なお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法等の規定により退職共済年金及び遺族共済年金の支給を併せて受ける場合における年金の額の特例)

なお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法附則第十条第五項の規定により旧地共済法による退職年金とみなされた平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち退職共済年金又はなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第十一条第五項の規定により旧国共済法による退職年金とみなされた平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち退職共済年金の受給権者がなお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法附則第十条第四項、なお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第十一条第四項又は昭和六十年国民年金等改正法附則第五十六条第六項の規定により平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち遺族共済年金、平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち遺族共済年金又は改正後厚生年金保険法による年金たる保険給付(第三号厚生年金又は第二号厚生年金に限る。)のうち遺族厚生年金の支給を併せて受けることができる場合における第五十七条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前地共済施行法第十三条の二第一項及び第三項並びに第六十六条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前地共済施行法第二十七条の二第一項の規定並びに第五十八条第一項及び第六十七条第一項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第五十七条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前地共済施行法第十三条の二第一項 の額( の額の二分の一に相当する額( )の額 )の額(地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)第一条の規定による改正前の新法(第三項において「昭和六十年改正法による改正前の新法」という。)の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は昭和六十年改正前の国の新法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金にあつては、その額の二分の一に相当する額とする。第三項において同じ。) 平成二十四年法律第六十三号 平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。 第五十七条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前地共済施行法第十三条の二第三項 と併給年金 の二分の一に相当する額と併給年金 相当する 相当する額に二を乗じて得た 第六十六条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前地共済施行法第二十七条の二第一項 額との 額(改正前地共済法による職域加算額(平成二十四年一元化法附則第六十条第五項に規定する改正前地共済法による職域加算額をいう。)のうち退職を支給事由とするもの、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち退職共済年金、平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定により地方公務員共済組合(平成二十四年一元化法附則第五十六条第二項に規定する地方公務員共済組合をいう。)が支給する年金である給付(以下「平成二十四年一元化法附則第六十五条年金」という。)のうち退職共済年金若しくは昭和六十年改正法による改正前の新法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は改正前国共済法による職域加算額(平成二十四年一元化法附則第三十六条第五項に規定する改正前国共済法による職域加算額をいう。)のうち退職を支給事由とするもの、平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち退職共済年金、平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定により国家公務員共済組合連合会(国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第九十六号)第五条の規定による改正後の国家公務員共済組合法第二十一条第一項に規定する国家公務員共済組合連合会をいう。)が支給する年金である給付のうち退職共済年金若しくは昭和六十年改正前の国の新法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金にあつては、その額の二分の一に相当する額とする。第三項において同じ。)との 第五十八条第一項 という。)と という。)の二分の一に相当する額と 適用後の併給年金の額 適用後の併給年金の額(旧地共済法による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は旧国共済法による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金にあっては、その額の二分の一に相当する額とする。以下この項において同じ。) 控除後年金総額を 控除後退職共済年金額と年金額控除規定の適用後の併給年金の額との合計額を 相当する 相当する額に二を乗じて得た 第六十七条第一項 併給年金の額と 併給年金の額(改正前地共済法による職域加算額のうち退職を支給事由とするもの、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち退職共済年金、平成二十四年一元化法附則第六十五条年金のうち退職共済年金若しくは旧地共済法による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は改正前国共済法による職域加算額のうち退職を支給事由とするもの、平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち退職共済年金、平成二十四年一元化法附則第四十一条年金のうち退職共済年金若しくは旧国共済法による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金にあっては、その額の二分の一に相当する額とする。以下この項において同じ。) 控除後年金総額を 控除後遺族共済年金額と年金額控除規定の適用後の併給年金の額との合計額を

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引用 国家公務員共済組合法 第21条 (設立及び業務) 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第1条 (趣旨) 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第5条 (改正前支給要件規定の読替え) 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第57条 (併給年金の支給を受けることができる場合における改正前地共済法による退職共済年金の額の特例) 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第58条 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第66条 (併給年金の支給を受けることができる場合における改正前地共済法による遺族共済年金の額の特例) 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第67条