被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令平成二十七年政令第三百四十七号
第91条(退職年金又は減額退職年金の額のうち追加費用対象期間に係る部分に相当する額)
なお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法附則第九十八条の二第四項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、なお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法附則第四十三条第四項、第四十四条第五項、第四十五条第三項、第六十三条第四項、第六十四条第四項、第六十六条第三項、第七十二条第四項、第七十三条第四項、第七十五条第三項、第八十六条第四項、第八十七条第五項又は第九十八条第一項の規定により算定した退職年金又は減額退職年金の額を、その額の算定の基礎となっている組合員期間の年数で除して得た額に追加費用対象期間の年数(共済控除期間等の期間を有する者にあっては、共済控除期間等の期間の年数を控除した年数)を乗じて得た額とする。