被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令平成二十七年政令第三百四十七号
第87条(同順位者が二人以上ある場合におけるみなし従前額の特例の適用を受ける遺族共済年金の額の特例)
第八十四条第一項に規定する遺族共済年金についてなお効力を有する改正前地共済法第四十六条の規定が適用される場合における当該遺族共済年金の額は、第八十四条の規定にかかわらず、受給権者である遺族ごとに同条第一項から第三項までの規定を適用することとしたならば算定されることとなる遺族共済年金の額に相当する金額を、それぞれ当該遺族の人数で除して得た金額の合計額とする。 この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第一項 )の額 )の額を受給権者である遺族の人数で除して得た金額 第三項 の遺族共済年金の額 の遺族共済年金の額を受給権者である遺族の人数で除して得た金額 をもって に当該遺族の人数を乗じて得た額をもって
2 前項に規定する場合において、受給権者である遺族の人数に増減を生じたときは、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち遺族共済年金の額を改定する。