被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令平成二十七年政令第三百四十七号
第97条(追加費用対象期間を有する者に係る退職年金等の額の特例)
なお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法附則第四十四条第三項、第八十六条第二項及び第八十七条第三項において準用するなお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法附則第四十三条第二項の規定、なお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法附則第六十四条第二項において準用するなお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法附則第六十三条第二項の規定、なお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法附則第七十三条第二項において準用するなお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法附則第七十二条第二項の規定、なお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法附則第八十二条第三項、第八十三条第三項、第九十一条第四項、第百五条並びに第百七条の規定並びになお効力を有する改正前昭和六十一年地共済経過措置政令第六十三条第一項(なお効力を有する改正前昭和六十一年地共済経過措置政令第六十四条第一項においてその例による場合を含む。)の規定によりその額が算定される退職年金又は減額退職年金に係るなお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法附則第九十八条の二第一項及び第四項の規定並びに第九十一条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 なお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法附則第九十八条の二第一項 附則第四十三条第一項及び第二項 附則第四十三条第一項及び第二項(附則第四十四条第三項、附則第八十六条第二項及び附則第八十七条第三項において準用する場合を含む。) 附則第六十三条第一項及び第二項 附則第六十三条第一項及び第二項(附則第六十四条第二項において準用する場合を含む。) 附則第七十二条第一項及び第二項 附則第七十二条第一項及び第二項(附則第七十三条第二項において準用する場合を含む。) 並びに附則第九十七条第一項 、附則第九十一条第四項、附則第九十七条第一項、附則第百五条第一項並びに附則第百七条第一項 なお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法附則第九十八条の二第四項 附則第七十五条第三項 附則第七十五条第三項、附則第八十二条第三項、附則第八十三条第三項 又は前条第一項 、前条第一項、附則第百五条第二項若しくは附則第百七条第二項又は被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(平成二十七年政令第三百四十六号)第二条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十八号。以下この項において「なお効力を有する改正前昭和六十一年地共済経過措置政令」という。)第六十三条第一項(なお効力を有する改正前昭和六十一年地共済経過措置政令第六十四条第一項においてその例による場合を含む。) 第九十一条 第七十五条第三項 第七十五条第三項、第八十二条第三項、第八十三条第三項 又は第九十八条第一項 、第九十八条第一項、第百五条第二項若しくは第百七条第二項又はなお効力を有する改正前昭和六十一年地共済経過措置政令第六十三条第一項(なお効力を有する改正前昭和六十一年地共済経過措置政令第六十四条第一項においてその例による場合を含む。)