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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令平成二十七年政令第三百四十七号

第156条(公務傷病に係る初診日が施行日以後にある場合の公務障害年金の額の特例)

平成二十四年改正法附則第六条第三項の規定により改正後地共済法第九十八条の規定による公務障害年金の額を算定する場合における同条第一項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とする。ただし、当該額が被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第四条第十二号に規定する旧地方公務員共済組合員期間と同法附則第六十五条第一項に規定する追加費用対象期間とを合算した期間を基礎として同法附則第六十条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第三条の規定による改正前の第八十七条第一項第二号又は第二項第二号の規定の例により算定した額よりも少ないときは、当該額を公務障害年金の額として支給する」とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし