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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令平成二十七年政令第三百四十七号

第64条(追加費用対象期間を有する者で共済控除期間等の期間を有するものに係る改正前地共済法による障害共済年金の額の特例)

共済控除期間等の期間を有する者(組合員期間が二十五年以上である者に限る。)に対するなお効力を有する改正前地共済施行法第二十二条の二第一項の規定の適用については、同項中「月数を」とあるのは、「月数から同条(第八十四条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する共済控除期間等の期間の月数(その月数が組合員期間の月数から三百月を控除した月数を超えるときは、その控除した月数)を控除した月数を」とする。

この条文を準用・引用する条文 4

引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第13条 (改正前地共済法による職域加算額に係る改正後地共済法等の規定の適用) 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第61条 (追加費用対象期間を有する者で共済控除期間等の期間を有するものに係る改正前地共済法による退職共済年金の額の特例) 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第91条 (退職年金又は減額退職年金の額のうち追加費用対象期間に係る部分に相当する額) 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第118条 (退職一時金を返還する場合の利子の利率等)