被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令平成二十七年政令第三百四十七号
第13条(改正前地共済法による職域加算額に係る改正後地共済法等の規定の適用)
改正前地共済法による職域加算額の受給権を有する者については、改正後地共済法第四十八条、地方公務員等共済組合法第六十八条第六項及び第九項並びに第百十七条、改正後地共済法第百十八条及び第百十九条、地方公務員等共済組合法第百二十条及び第百二十一条の規定並びに平成二十四年一元化法附則第六十三条及び第六十四条第一項の規定を適用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 地方公務員等共済組合法第六十八条第六項 同じ 同じ。)及び旧職域加算障害給付(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第六十条第五項に規定する改正前地共済法による職域加算額のうち障害を給付事由とするものをいう。以下この項及び第九項において同じ 地方公務員等共済組合法第六十八条第六項ただし書 障害厚生年金 障害厚生年金及び旧職域加算障害給付 地方公務員等共済組合法第六十八条第九項 前三項 第六項 第六項 同項 若しくは 、旧職域加算障害給付又は 、第七項の障害手当金又は前項の退職老齢年金給付の支給状況につき、退職老齢年金給付 の支給状況につき、これらの年金である給付 地方公務員等共済組合法第百十七条第一項 及び退職等年金給付 、退職等年金給付及び平成二十四年一元化法附則第六十条第五項に規定する改正前地共済法による職域加算額 徴収金 徴収金並びに平成二十四年一元化法第三条の規定による改正前のこの法律による長期給付に係る掛金 平成二十四年一元化法附則第六十三条第一項 )の )及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十七号。以下この項及び次条第一項において「平成二十七年経過措置政令」という。)第五条の規定により読み替えられた附則第六十条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前地共済法第七十八条第一項に規定する旧職域加算退職給付又は平成二十七年経過措置政令第五条の規定により読み替えられた附則第六十条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前地共済法第八十四条第一項に規定する旧職域加算障害給付(以下この条及び次条第一項において「旧職域加算退職給付等」という。)の 当該老齢厚生年金等 当該老齢厚生年金等及び旧職域加算退職給付等 平成二十四年一元化法附則第六十三条第二項から第四項まで 老齢厚生年金等 老齢厚生年金等及び旧職域加算退職給付等 平成二十四年一元化法附則第六十四条第一項 厚生年金保険法第五十九条第一項に規定する遺族厚生年金を受けることができる 平成二十七年経過措置政令第七条第一項の規定により読み替えられた附則第六十条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前地共済法第二条第一項第三号に規定する 遺族厚生年金の 遺族厚生年金及び平成二十七年経過措置政令第六条第一項の規定により読み替えられた附則第六十条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前地共済法第九十九条第一項に規定する旧職域加算遺族給付(以下この条において「旧職域加算遺族給付」という。)の 老齢厚生年金等 老齢厚生年金等及び旧職域加算退職給付等 当該遺族厚生年金 当該遺族厚生年金及び当該旧職域加算遺族給付 平成二十四年一元化法附則第六十四条第二項 遺族厚生年金 遺族厚生年金及び旧職域加算遺族給付
2 前項の規定により読み替えて適用する平成二十四年一元化法附則第六十三条の規定にかかわらず、改正前地共済法による職域加算額(退職又は死亡を給付事由とするものに限る。以下この項において同じ。)の算定の基礎となる期間が二十年未満である者に支給する当該改正前地共済法による職域加算額の額の算定については、平成二十四年一元化法附則第六十条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前昭和六十年地共済改正法附則第十八条の規定を準用する。 この場合において、同条中「組合員期間が二十年未満」とあるのは「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第六十条第五項に規定する改正前地共済法による職域加算額(退職又は死亡を給付事由とするものに限る。以下この条において「改正前地共済法による職域加算額」という。)の算定の基礎となる組合員期間が二十年未満」と、「又はその遺族に支給する退職共済年金又は遺族共済年金の額」とあるのは「に支給する改正前地共済法による職域加算額」と、「当該退職共済年金又は遺族共済年金の額」とあるのは「当該改正前地共済法による職域加算額」と読み替えるものとする。