被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令平成二十七年政令第三百四十七号
第19条(施行日前に給付事由が生じた改正前地共済法による年金である給付に係る改正後地共済法の規定の適用)
平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち改正前地共済法による年金である給付の受給権を有する者については、改正後地共済法第四十八条、地方公務員等共済組合法第百十七条、改正後地共済法第百十八条及び第百十九条並びに地方公務員等共済組合法第百二十条及び第百二十一条の規定を適用する。 この場合において、同法第百十七条第一項中「及び退職等年金給付」とあるのは「、退職等年金給付及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下この項において「平成二十四年一元化法」という。)附則第六十一条第一項に規定する給付」と、「徴収金」とあるのは「徴収金並びに平成二十四年一元化法第三条の規定による改正前のこの法律による長期給付に係る掛金」とする。