被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令平成二十七年政令第三百四十七号
第39条(準用する平成二十四年一元化法附則第十五条第二項に規定する政令で定める規定)
第三十六条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第十七条第二項において準用する平成二十四年一元化法附則第十五条第二項(第四十一条第二項(同条第三項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、第四十三条第二項(同条第三項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)及び第四十五条第二項(同条第三項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する政令で定める規定は、適用する改正後厚生年金保険法第四十六条第一項の規定、適用厚年法附則第十一条第一項、第十一条の二第一項、第二項及び第四項、第十一条の六第一項及び第六項から第八項まで並びに第十三条の六第一項、第四項、第六項及び第八項の規定、適用する平成六年国民年金等改正法(平成二十四年一元化法附則第六十一条第四項の規定により適用するものとされた平成六年国民年金等改正法をいい、第十七条第一項の規定により読み替えられた規定にあっては、同項の規定による読替え後のものとする。第四十五条において同じ。)附則第二十一条第一項及び第三項(これらの規定を適用する改正後平成六年国民年金等改正法(平成二十四年一元化法附則第六十一条第四項の規定により適用するものとされた改正後平成六年国民年金等改正法をいい、第十七条第一項の規定により読み替えられた規定にあっては、同項の規定による読替え後のものとする。以下この項及び第四十五条において同じ。)附則第二十二条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定並びに適用する改正後平成六年国民年金等改正法附則第二十四条第四項並びに第二十六条第一項、第三項、第五項から第十一項まで及び第十四項の規定とする。
2 第三十六条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第十七条第二項において準用する平成二十四年一元化法附則第十五条第二項に規定する調整前特例支給停止額は、平成二十七年厚年経過措置政令第四十九条第二項の規定の例により算定した額とする。