被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令平成二十七年政令第三百四十七号
第30条(平成二十四年一元化法附則第十三条第二項の規定の準用に関する読替え等)
平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち改正前地共済法附則第十九条の規定による退職共済年金について平成二十四年一元化法附則第十七条第二項において平成二十四年一元化法附則第十三条第二項の規定を準用する場合には、同項中次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 改正前厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金 附則第六十一条第一項に規定する給付のうち改正前地共済法附則第十九条の規定による退職共済年金 と厚生年金保険法 と適用厚年法(附則第六十一条第四項の規定により適用するものとされた厚生年金保険法をいい、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十七号)第十七条第一項の規定により読み替えられた規定にあっては、同項の規定による読替え後のものとする。) 額が、当該 額が、総報酬月額相当額と基本月額から附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前地共済法第八十二条第一項の規定の適用があるものとした場合に支給を停止するものとされる部分に相当する額を控除した額との と基本月額 と当該控除した額