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地方公務員法
昭和二十五年法律第二百六十一号
第28の4条
(適用除外)
前二条の規定は、臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員には適用しない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令
第7条
(改正前地共済法による職域加算額に係る改正前地共済法等の規定の読替え)
引用
被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令
第14条
(施行日前に給付事由が生じた改正前地共済法による年金である給付等に係る改正前地共済法等の規定の読替え)
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