厚生年金保険法昭和二十九年法律第百十五号 第30条 厚生労働大臣は、第二十七条の規定による届出があつた場合において、その届出に係る事実がないと認めるときは、その旨をその届出をした事業主に通知しなければならない。 2 前条第二項から第五項までの規定は、前項の通知について準用する。