被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令平成二十七年政令第三百四十三号
第6条
平成二十四年一元化法附則第八条第一項の規定により第二号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間の厚生年金保険法による標準報酬月額とみなされた次に掲げる額については、改正後厚生年金保険法第二十六条第一項の規定により標準報酬月額とみなされた同項に規定する従前標準報酬月額とみなされたものとする。 一 改正前国共済法第七十三条の二第一項の規定により標準報酬の月額(改正前国共済法第四十二条第一項に規定する標準報酬の月額をいう。以下同じ。)とみなされた改正前国共済法第七十三条の二第一項に規定する従前標準報酬の月額 二 改正前私学共済法第二十五条において準用する改正前国共済法第七十三条の二第一項の規定により標準給与の月額(改正前私学共済法第二十二条第一項に規定する標準給与の月額をいう。以下同じ。)とみなされた改正前私学共済法第二十五条において準用する改正前国共済法第七十三条の二第一項に規定する従前標準給与の月額