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厚生年金保険法昭和二十九年法律第百十五号

第78の21の2条(死別配偶者についての標準報酬の特例)

死亡した被保険者(被保険者であつた者を含む。以下「死亡被保険者」という。)が被保険者であつた期間中に配偶者を有していた場合において、当該死亡被保険者の配偶者(以下「死別配偶者」という。)が特定受給権者であるとき、又は特定受給権者であつたときは、当該死別配偶者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日(当該各号のうち二以上に該当する場合においては、いずれか早い日)から、実施機関に対し、婚姻等対象期間(当該死亡被保険者と当該死別配偶者との婚姻期間その他の厚生労働省令で定める期間であつた期間をいう。以下同じ。)の標準報酬月額(第二十六条第一項の規定により同項に規定する従前標準報酬月額が当該月の標準報酬月額とみなされた月にあつては、当該従前標準報酬月額とし、標準報酬月額を有しない月にあつては、零とする。以下この条において同じ。)及び標準賞与額(標準賞与額を有しない月にあつては、零とする。以下この条において同じ。)の改定又は決定を請求することができる。 ただし、当該各号に定める日から五年を経過したときその他の厚生労働省令で定める場合に該当するときは、この限りでない。 一 遺族基礎年金の受給権を有する期間がない場合(遺族基礎年金の受給権を有する子と生計を同じくする場合又は次号に掲げる場合を除く。) 六十歳に達する前に支給すべき事由が生じた遺族厚生年金の受給権を取得した日から起算して五年を経過した日 二 遺族基礎年金の受給権を有する期間がなく、かつ、遺族基礎年金の受給権を有する子と生計を同じくしていた場合 当該子(当該子が二人以上あるときは、その全ての子。以下この号において同じ。)が直系血族若しくは直系姻族(特定受給権者である直系姻族を除く。)の養子となつた日、特定受給権者と生計を同じくしなくなつた日又は当該子の有する遺族基礎年金の受給権が消滅した日から起算して五年を経過した日 三 遺族基礎年金の受給権を有する期間があり、かつ、六十歳に達する日前に当該遺族基礎年金の受給権が消滅した場合 当該遺族基礎年金の受給権が消滅した日から起算して五年を経過した日 四 第六十三条第一項第二号若しくは第三号又は第二項第二号若しくは第三号の規定により六十歳に達する前に支給すべき事由が生じた遺族厚生年金の受給権が消滅した場合 当該遺族厚生年金の受給権が消滅した日 2 遺族厚生年金及び遺族基礎年金の受給権が六十歳に達する日前に同時に消滅したときは、これらの受給権を有していた死別配偶者は、これらの受給権が消滅した日から、実施機関に対し、婚姻等対象期間の標準報酬月額及び標準賞与額の改定又は決定を請求することができる。 ただし、これらの受給権が消滅した日から五年を経過したときその他の厚生労働省令で定める場合に該当するときは、この限りでない。 3 実施機関は、第一項又は前項の規定による請求があつた場合には、婚姻等対象期間のうち、死別配偶者が国民年金法第七条第一項第三号に規定する第三号被保険者であつた期間(第五項において「特定第三号被保険者期間」という。)以外の期間の各月ごとにおいて、当該死別配偶者の標準報酬月額及び標準賞与額について、それぞれ次の各号に定める額に改定し、又は決定することができる。 一 標準報酬月額 当該死別配偶者の標準報酬月額に、死亡被保険者の標準報酬月額に算定率(改定又は決定後の死別配偶者の婚姻等対象期間標準報酬総額が、死亡被保険者及び死別配偶者の婚姻等対象期間標準報酬総額の合計額の二分の一になるよう厚生労働省令で定めるところにより算定した率をいう。次号において同じ。)を乗じて得た額を加えて得た額 二 標準賞与額 当該死別配偶者の標準賞与額に、死亡被保険者の標準賞与額に算定率を乗じて得た額を加えて得た額 4 死別配偶者の婚姻等対象期間標準報酬総額が、死亡被保険者の婚姻等対象期間標準報酬総額以上である場合にあつては、前項の規定にかかわらず、改定又は決定前の標準報酬月額及び標準賞与額を、同項の規定により改定され、又は決定された標準報酬月額及び標準賞与額とする。 5 実施機関は、第一項又は第二項の規定による請求があつた場合には、死別配偶者の特定第三号被保険者期間の各月ごとにおいて、当該死別配偶者の標準報酬月額及び標準賞与額として、死亡被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額に二分の一を乗じて得た額に決定することができる。 6 第三項及び前項の場合において、婚姻等対象期間のうち死亡被保険者の被保険者期間であつて死別配偶者の被保険者期間でない期間については、当該死別配偶者の被保険者期間であつたものとみなす。 7 第三項及び第五項の規定により改定され、又は決定された死別配偶者の標準報酬は、第一項又は第二項の規定による請求のあつた日から将来に向かつてのみその効力を有する。 8 第三項第一号及び第四項において「婚姻等対象期間標準報酬総額」とは、死亡被保険者又は死別配偶者ごとに、婚姻等対象期間に係る被保険者期間の各月の標準報酬月額及び標準賞与額に、死亡被保険者又は死別配偶者を受給権者とみなして婚姻等対象期間の末日において適用される再評価率を乗じて得た額の総額をいう。

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なし