国家公務員共済組合法施行規則昭和三十三年大蔵省令第五十四号
第116の6条(厚生年金保険法による三歳に満たない子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例に係る申出)
第百十六条の四の規定は、厚生年金保険法第二十六条第一項の規定による厚生年金保険法の標準報酬月額の特例を希望する旨の申出について準用する。 この場合において、第百十六条の四第一項、第二項及び第三項各号列記以外の部分中「法第七十五条の三第一項」とあるのは「厚生年金保険法第二十六条第一項」と、同項第四号中「法第七十五条の三第一項第三号」とあるのは「厚生年金保険法第二十六条第一項第三号」と読み替えるものとする。