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国家公務員共済組合法施行規則昭和三十三年大蔵省令第五十四号

第116の4条(三歳に満たない子を養育する組合員等の給付算定基礎額の計算の特例を受ける場合の申出等)

法第七十五条の三第一項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を組合(組合員であつた者にあつては、連合会。第三項において同じ。)に提出することによつて行うものとする。 一 申出者の氏名、生年月日及び住所 二 個人番号又は基礎年金番号及び長期組合員番号 三 三歳に満たない子(以下この条において「子」という。)を養育することとなつた年月日 四 次条に規定する事由が生じた場合にあつては、当該事由が生じた年月日 五 子の氏名、生年月日及び個人番号 六 その他必要な事項 2 前項の申出書を提出する場合には、次に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を併せて提出しなければならない。 一 子を養育することとなつたことによる法第七十五条の三第一項の申出をする者 次に掲げる書類 イ 当該子の生年月日及びその子と申出者との身分関係を明らかにすることができる市町村長その他相当な機関の証明書又は戸籍抄本 ロ 当該子を養育することとなつた年月日を証する書類 ハ その他必要な書類 二 次条各号に掲げる事由が生じた年月日において子を養育することによる法第七十五条の三第一項の申出をする者 次に掲げる書類。 ただし、当該子について、前号又はこの号の申出をしたことがある者については、イに掲げる書類を提出することを要しない。 イ 当該子の生年月日及びその子と申出者との身分関係を明らかにすることができる市町村長その他相当な機関の証明書又は戸籍抄本 ロ 次条に規定する事由が生じた年月日に当該子を養育していることを証する書類 ハ その他必要な書類 3 法第七十五条の三第一項の申出をした者は、同項第三号から第六号までのいずれかに該当するに至つたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届出書を組合に提出しなければならない。 一 申出者の氏名、生年月日及び住所 二 個人番号又は基礎年金番号及び長期組合員番号 三 子の氏名及び生年月日 四 法第七十五条の三第一項第三号から第六号までのいずれかに該当するに至つた年月日 五 その他必要な事項 4 組合は、第一項の申出及び前項の届出を受けた場合は、当該申出書及び届出書を連合会に提出しなければならない。