厚生年金保険法施行令昭和二十九年政令第百十号
第8の7条(二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る加給年金額に関する経過措置の特例の適用に関する読替え)
二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る老齢厚生年金の額の計算について、法附則第十六条の規定により読み替えられた法第四十四条第一項及び第三項(法及びこの政令並びに他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる法附則第十六条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第一項 附則第八条の規定による老齢厚生年金( 各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に基づく附則第八条の規定による老齢厚生年金( その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の 当該一の期間に基づく附則第八条の規定による老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数と他の期間に基づく老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数とを合算した 老齢厚生年金について 当該一の期間に基づく老齢厚生年金について 第四十四条第一項中 厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第三条の十三第一項の規定により読み替えられた第四十四条第一項中「規定する一の期間」とあるのは「規定する一の期間(以下この項及び第三項において「一の期間」という。)」と、 取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の 取得した当時、当該 又は第三項の規定 若しくは第三項の規定又は他の期間に基づく老齢厚生年金の受給権を取得したこと 附則第八条の規定による老齢厚生年金に 当該一の期間に基づく附則第八条の規定による老齢厚生年金に 請求があつた当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の 請求があつた当時、当該一の期間に基づく附則第八条の規定による老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数と他の期間に基づく老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数とを合算した 当該被保険者期間の 当該 第二項 附則第八条の規定による老齢厚生年金( 各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に基づく附則第八条の規定による老齢厚生年金( その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の 当該一の期間に基づく附則第八条の規定による老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数と他の期間に基づく老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数とを合算した 老齢厚生年金について 当該一の期間に基づく老齢厚生年金について 第四十四条第一項中 厚生年金保険法施行令第三条の十三第一項の規定により読み替えられた第四十四条第一項中「規定する一の期間」とあるのは「規定する一の期間(以下この項及び第三項において「一の期間」という。)」と、 当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の 当時、当該 又は第三項の規定 若しくは第三項の規定又は他の期間に基づく老齢厚生年金の受給権を取得したこと 附則第八条の規定による老齢厚生年金の 当該一の期間に基づく附則第八条の規定による老齢厚生年金の 当時当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の 当時当該一の期間に基づく同条の規定による老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数と他の期間に基づく老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数とを合算した 当該被保険者期間の 当該 同条の 当該一の期間に基づく同条の 第三項 附則第八条の規定による老齢厚生年金( 各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に基づく附則第八条の規定による老齢厚生年金( その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の 当該一の期間に基づく附則第八条の規定による老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数と他の期間に基づく老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数とを合算した 老齢厚生年金について 当該一の期間に基づく老齢厚生年金について 第四十四条第一項中 厚生年金保険法施行令第三条の十三第一項の規定により読み替えられた第四十四条第一項中「規定する一の期間」とあるのは「規定する一の期間(以下この項及び第三項において「一の期間」という。)」と、 取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の 取得した当時、当該 又は第三項の規定 若しくは第三項の規定又は他の期間に基づく老齢厚生年金の受給権を取得したこと 附則第八条の規定による老齢厚生年金に 当該一の期間に基づく附則第八条の規定による老齢厚生年金に 経過した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の 経過した当時、当該一の期間に基づく附則第八条の規定による老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数と他の期間に基づく老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数とを合算した 当該被保険者期間の 当該
2 前項の規定により読み替えられた法附則第十六条の規定を適用する場合において、同条に規定する他の期間に基づく老齢厚生年金のいずれかが法附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金であるときには、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数は、その受給権者が六十五歳に達する日の前日までの間、法附則第十六条に規定する他の期間に基づく老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数から除くものとする。