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厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令平成十四年政令第四十四号

第29条(存続組合に係る厚生年金保険法附則第十八条第一項の規定による拠出金の算定等)

平成十三年統合法附則第五十六条の規定により読み替えられた厚生年金保険法(以下この条及び次条において「読み替えられた法」という。)附則第十九条第三項に規定する存続組合に係る標準報酬総額は、施行日の前日における旧農林共済組合の組合員の旧農林共済法に規定する標準給与の月額の合計額に十二を乗じて得た額とする。 2 読み替えられた法附則第十九条第四項に規定する個別負担按あん分率について厚生年金保険法施行令第八条の七の規定を適用する場合には、同条中「法附則第十九条第四項に」とあるのは、「法(平成十三年統合法附則第五十六条の規定により読み替えられた法をいう。以下同じ。)附則第十九条第四項に」とする。 3 存続組合に係る読み替えられた法附則第十九条第四項第一号に規定する政令で定めるところにより算定した額は、平成十四年改正政令第二条の規定による改正前の厚生年金保険法施行令第八条の八第三項各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ平成十四年度における当該給付に要する費用の総額に施行日の前日における同条第二項及び第三項の規定の例により計算した厚生年金相当率(同条第二項に規定する厚生年金相当率をいう。)を乗じて得た額に、六を乗じて得た額とする。 4 存続組合に係る読み替えられた法附則第十九条第四項第一号に規定する標準報酬総額は、第一項に規定する額とする。 5 読み替えられた法附則第十九条第四項第二号に規定する存続組合が支給する年金たる給付に要する費用のうち年金たる保険給付に要する費用として政令で定めるところにより算定した額は、第三項に規定する額を六で除して得た額とする。