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厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令平成十四年政令第四十四号

第17条

沖縄農林共済組合の組合員であった期間を有する者に対する廃止前昭和六十年農林共済改正法の規定の適用については、第十五条第一項(同項の表附則第二条第一号の項から附則第十条第四項の項までを除く。)、平成十三年統合法附則第十六条第六項及び昭和六十一年農林共済改正政令附則第五十五条の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる廃止前昭和六十年農林共済改正法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 附則第三十条第一項 掲げる額の合算額 掲げる額から、その額を当該退職年金の額の算定の基礎となつている旧農林共済組合員期間(平成十三年統合法附則第二条第一項第七号に規定する旧農林共済組合員期間をいう。以下同じ。)の年数で除して得た額の百分の四十五に相当する額に通算期間(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令(平成十四年政令第四十四号)第十六条の規定によりなおその効力を有するものとされた厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成十四年政令第四十三号)第二十九条の規定による改正前の沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(以下「特別措置令」という。)第十九条第一項に規定する通算期間をいう。以下同じ。)の年数(第一号に掲げる額については通算期間以外の旧農林共済組合員期間と合算して三十五年を超える部分の年数を除き、第二号に掲げる額については通算期間以外の旧農林共済組合員期間と合算して四十年を超える部分の年数を除く。)を乗じて得た額をそれぞれ控除した額の合算額に百十分の百を乗じて得た額 附則第三十条第一項第一号 七十五万四千三百二十円( 七十三万二千七百二十円に国民年金法第二十七条に規定する改定率(以下「改定率」という。)を乗じて得た額(その額に五円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数が生じたときは、これを十円に切り上げるものとする。以下「定額部分基本額」という。ただし、 組合員期間 旧農林共済組合員期間 七十五万四千三百二十円に 定額部分基本額に 三万七千七百十六円を加算した額 三万六千六百三十六円に改定率を乗じて得た額(その額に五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。以下「定額部分加算額」という。)を加算した額とする。 附則第三十条第一項第二号 組合員期間 旧農林共済組合員期間 附則別表第六 厚生年金保険法附則別表第二 掲げる率 定める率 附則第三十条第二項 政令で定める額 政令で定める額に百十分の百を乗じて得た額 相当する額 相当する額に百十分の百を乗じて得た額 附則第三十四条第一項 組合員期間の月数を乗じて得た額 旧農林共済組合員期間の月数を乗じて得た額に百十分の百を乗じて得た額 附則第三十四条第一項第一号 七十五万四千三百二十円 定額部分基本額 附則第三十五条第一項 合算額 合算額(旧農林共済組合員期間の年数が二十年以上である者にあつては、その額から、その額を旧農林共済組合員期間の年数で除して得た額の百分の四十五に相当する額に旧農林共済組合員期間の年数から二十年を控除した年数を乗じて得た額を控除した額に相当する額) 平均標準給与の年額の百分の九・五(同欄の一級に該当する者にあつては百分の二十八・五とし、同欄の二級に該当する者にあつては百分の十九とする。)を加算した額 百十分の百を乗じて得た額 附則第三十五条第一項第一号 七十五万四千三百二十円 定額部分基本額 組合員期間 旧農林共済組合員期間 三万七千七百十六円 定額部分加算額 附則第三十五条第一項第二号 組合員期間 旧農林共済組合員期間 附則第三十五条第二項 並びに三十九年改正法 並びに農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百十二号。以下「三十九年改正法」という。) 相当する額に改定する 相当する額(旧農林共済組合員期間の年数が十年以上である者にあつては、その額から、その額を旧農林共済組合員期間の年数で除して得た額の百分の四十五に相当する額に通算期間の年数(通算期間以外の旧農林共済組合員期間の年数が十年未満であるときは、旧農林共済組合員期間の年数から十年を控除した年数)を乗じて得た額をそれぞれ控除した額に相当する額)に百十分の百を乗じて得た額(当該障害年金の受給権者が平成十四年三月三十一日において同一の障害に関し労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の規定による障害年金又は傷病年金を受けている場合にあつては、政令で定める額)に改定する 附則第三十五条第二項第一号 組合員期間 旧農林共済組合員期間 七十五万四千三百二十円 定額部分基本額 附則第三十五条第二項第二号から第四号まで 組合員期間 旧農林共済組合員期間 附則第三十五条第三項 政令で定める額 政令で定める額に百十分の百を乗じて得た額 百分の九十七・二五に相当する額 百分の九十七・二五(第一項の規定により算定した障害年金の額にあつては、百分の八十七・七五(同表の上欄の一級に該当する者にあつては百分の六十八・七五とし、同欄の二級に該当する者にあつては百分の七十八・二五とする。))に相当する額に百十分の百を乗じて得た額 附則第三十八条第一号 七十五万四千三百二十円 定額部分基本額 (組合員期間 から平均標準給与の年額の百分の十九に相当する額を控除した額(旧農林共済組合員期間 加算した額) 加算した額とし、旧農林共済組合員期間の年数が二十年以上である者にあつては、その額から、その額を旧農林共済組合員期間の年数で除して得た額の百分の四十五に相当する額に旧農林共済組合員期間の年数から二十年を控除した年数を乗じて得た額を控除した額に相当する額)に百十分の百を乗じて得た額 附則第三十八条第二号 相当する額 相当する額(当該遺族年金の受給権者が平成十四年三月三十一日において同一の事由に関し労働者災害補償保険法の規定による遺族年金を受けている場合(以下この条において「労災遺族年金受給の場合」という。)にあつては、政令で定める額) 附則第三十八条第三号 組合員期間 旧農林共済組合員期間 加算した額 加算した額とし、旧農林共済組合員期間の年数が十年以上である者にあつては、その額から、その額を旧農林共済組合員期間の年数で除して得た額の百分の四十五に相当する額に通算期間の年数(通算期間以外の旧農林共済組合員期間の年数が十年未満であるときは、旧農林共済組合員期間の年数から十年を控除した年数)を乗じて得た額を控除した額に相当する額)に百十分の百を乗じて得た額(労災遺族年金受給の場合にあつては、政令で定める額 附則第三十八条第四号 相当する額 相当する額に百十分の百を乗じて得た額(労災遺族年金受給の場合にあつては、政令で定める額) 附則第四十条 政令で定める額 政令で定める額に百十分の百を乗じて得た額 百分の六十八・〇七五に相当する額 百分の四十九・〇七五に相当する額に百十分の百を乗じて得た額 附則第四十一条第一項第一号 十五万四千二百円 十四万九千七百円に改定率(国民年金法第二十七条の三及び第二十七条の五の規定の適用がないものとして改定した改定率とする。次号において同じ。)を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。) 附則第四十一条第一項第二号 二十六万九千九百円 二十六万二千百円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。) 附則第四十一条第一項第三号 十五万四千二百円 十四万九千七百円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。) 附則第五十条第一項 組合員期間 旧農林共済組合員期間 附則第七条、 同条に係る特別措置令第十九条第一項の規定並びに 2 第十五条第六項の規定は前項の規定により読み替えられた廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第三十五条第二項の政令で定める額について、第十五条第七項の規定は前項の規定により読み替えられた廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第三十八条第二号から第四号までの政令で定める額について、それぞれ準用する。 3 第一項に規定する者が、昭和六十一年三月三十一日において受ける権利を有する年金である給付が特別措置法第四十三条第三項に規定する沖縄農林共済組合法の規定によりその額が算定されたものである者に対する廃止前昭和六十年農林共済改正法の規定の適用については、第十五条第一項(同項の表附則第二条第一号の項から附則第十条第四項の項までを除く。)、前項、平成十三年統合法附則第十六条第六項及び昭和六十一年農林共済改正政令附則第五十五条の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる廃止前昭和六十年農林共済改正法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 附則第三十条第一項 合算額 合算額に百十分の百を乗じて得た額 附則第三十条第一項第一号 七十五万四千三百二十円( 七十三万二千七百二十円に国民年金法第二十七条に規定する改定率(以下「改定率」という。)を乗じて得た額(その額に五円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数が生じたときは、これを十円に切り上げるものとする。以下「定額部分基本額」という。ただし、 組合員期間 当該年金である給付の額の算定の基礎となつている期間 七十五万四千三百二十円に 定額部分基本額に 三万七千七百十六円を加算した額 三万六千六百三十六円に改定率を乗じて得た額(その額に五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。以下「定額部分加算額」という。)を加算した額とする。 附則第三十条第一項第二号 組合員期間 当該年金である給付の額の算定の基礎となつている期間 附則別表第六 厚生年金保険法附則別表第二 掲げる率 定める率 附則第三十条第二項 政令で定める額 政令で定める額に百十分の百を乗じて得た額 相当する額 相当する額に百十分の百を乗じて得た額 附則第三十四条第一項 組合員期間の月数を乗じて得た額 当該年金である給付の額の算定の基礎となつている期間の月数を乗じて得た額に百十分の百を乗じて得た額 附則第三十四条第一項第一号 七十五万四千三百二十円 定額部分基本額 附則第三十五条第一項 平均標準給与の年額の百分の九・五(同欄の一級に該当する者にあつては百分の二十八・五とし、同欄の二級に該当する者にあつては百分の十九とする。)を加算した額 百十分の百を乗じて得た額 附則第三十五条第一項第一号 七十五万四千三百二十円 定額部分基本額 組合員期間 当該年金である給付の額の算定の基礎となつている期間 三万七千七百十六円 定額部分加算額 附則第三十五条第一項第二号 組合員期間 当該年金である給付の額の算定の基礎となつている期間 附則第三十五条第二項 並びに三十九年改正法 並びに農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百十二号。以下「三十九年改正法」という。) に改定する に百十分の百を乗じて得た額(当該障害年金の受給権者が平成十四年三月三十一日において同一の障害に関し労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の規定による障害年金又は傷病年金を受けている場合にあつては、政令で定める額)に改定する 附則第三十五条第二項第一号 組合員期間 当該年金である給付の額の算定の基礎となつている期間 七十五万四千三百二十円 定額部分基本額 附則第三十五条第二項第二号から第四号まで 組合員期間 当該年金である給付の額の算定の基礎となつている期間 附則第三十五条第三項 政令で定める額 政令で定める額に百十分の百を乗じて得た額 百分の九十七・二五に相当する額 百分の九十七・二五(第一項の規定により算定した障害年金の額にあつては、百分の八十七・七五(同表の上欄の一級に該当する者にあつては百分の六十八・七五とし、同欄の二級に該当する者にあつては百分の七十八・二五とする。))に相当する額に百十分の百を乗じて得た額 附則第三十八条第一号 七十五万四千三百二十円 定額部分基本額 (組合員期間 から平均標準給与の年額の百分の十九に相当する額を控除した額(当該年金である給付の額の算定の基礎となつている期間 加算した額) 加算した額)に百十分の百を乗じて得た額 附則第三十八条第二号 相当する額 相当する額(当該遺族年金の受給権者が平成十四年三月三十一日において同一の事由に関し労働者災害補償保険法の規定による遺族年金を受けている場合(以下この条において「労災遺族年金受給の場合」という。)にあつては、政令で定める額) 附則第三十八条第三号 組合員期間 当該年金である給付の額の算定の基礎となつている期間 加算した額 加算した額)に百十分の百を乗じて得た額(労災遺族年金受給の場合にあつては、政令で定める額 附則第三十八条第四号 相当する額 相当する額に百十分の百を乗じて得た額(労災遺族年金受給の場合にあつては、政令で定める額) 附則第四十条 政令で定める額 政令で定める額に百十分の百を乗じて得た額 百分の六十八・〇七五に相当する額 百分の四十九・〇七五に相当する額に百十分の百を乗じて得た額 附則第四十一条第一項第一号 十五万四千二百円 十四万九千七百円に改定率(国民年金法第二十七条の三及び第二十七条の五の規定の適用がないものとして改定した改定率とする。次号において同じ。)を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。) 附則第四十一条第一項第二号 二十六万九千九百円 二十六万二千百円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。) 附則第四十一条第一項第三号 十五万四千二百円 十四万九千七百円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。) 附則第五十条第一項 組合員期間 旧農林共済組合員期間 附則第七条、附則第十二条 附則第十二条 4 第十五条第六項の規定は前項の規定により読み替えられた廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第三十五条第二項の政令で定める額について、第十五条第七項の規定は前項の規定により読み替えられた廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第三十八条第二号から第四号までの政令で定める額について、それぞれ準用する。