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厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令平成十四年政令第四十四号

第16条(沖縄の組合員であった期間を有する者の特例)

平成十四年改正政令第二十九条の規定による改正前の沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十八号。以下この条及び第二十条において「特別措置令」という。)第十五条第三項、第十九条第一項、第四項及び第五項並びに第二十条の規定は、沖縄農林共済組合(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号。次条第三項及び第十九条第一項において「特別措置法」という。)第四十三条第三項に規定する沖縄農林共済組合をいう。次条及び第二十条において同じ。)の組合員であった期間を有する者については、なおその効力を有する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる特別措置令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第十五条第三項 断続期間を有する組合員(任意継続組合員を含む。第十九条において同じ。) 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号。以下「法」という。)第四十三条第三項に規定する沖縄農林共済組合法附則第五条の規定により沖縄農林共済組合(法第四十三条第三項に規定する沖縄農林共済組合をいう。第二十条において同じ。)の組合員であつた期間とみなされた期間(昭和二十一年一月二十九日以降の期間に限る。)のうち法第百六条第二項の規定により農林共済組合の組合員であつた期間とみなされた期間以外の期間(以下この条において「断続期間」という。)を有する厚生年金保険の被保険者(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第四条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者に限る。) 組合員期間が二十年未満 平成十三年統合法附則第二条第一項第七号に規定する旧農林共済組合員期間(以下「組合員期間」という。)が二十年未満 農林共済組合法第三十六条、第四十六条第一項第四号、附則第七条、附則第十三条第一項、第二項及び第九項並びに附則第十八条の二第一項 平成十三年統合法附則第十五条の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(平成十三年統合法附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林共済法をいう。以下「支給要件に係る廃止前農林共済法」という。)第三十六条、附則第七条及び附則第十三条第二項 組合員期間等 組合員期間等(組合員期間、組合員期間以外の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第五条第一項に規定する保険料納付済期間、同条第二項に規定する保険料免除期間及び同法附則第九条第一項に規定する合算対象期間を合算した期間をいう。) 農林共済組合法第三十七条第一項第二号(同号に掲げる者の区分の部分に限る。)、第三十八条第一項、第三十八条の二第二項、第四十七条第一項第二号ロ(同号ロに掲げる者の区分の部分に限る。)、第四十八条、附則第九条第二項第三号(同号に掲げる者の区分の部分に限る。)、附則第十一条、附則第十二条第一項及び第二項、附則第十三条第一項、第二項及び第九項の規定並びに六十年改正法附則第十一条第三項及び 平成十三年統合法附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(平成十三年統合法附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林共済法をいう。以下「農林共済組合法」という。)第三十八条第一項、第三十八条の二第二項、第四十八条、附則第十一条及び附則第十二条第二項の規定、支給要件に係る廃止前農林共済法附則第十三条第二項の規定並びに平成十三年統合法附則第十六条第一項及び第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前昭和六十年農林共済改正法(平成十三年統合法附則第二条第一項第三号に規定する廃止前昭和六十年農林共済改正法をいう。以下「六十年改正法」という。) 第十九条第一項 退職共済年金の額は 移行農林共済年金(平成十三年統合法附則第十六条第四項に規定する移行農林共済年金をいう。以下この条において同じ。)のうち退職共済年金(以下この条及び次条において「移行退職共済年金」という。)の額は 当該退職共済年金 当該移行退職共済年金 に限る。第三項までにおいて同じ (平成十三年統合法附則第四条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者の当該組合員期間に引き続く厚生年金保険の被保険者期間であつて、その者が当該被保険者の資格を喪失するまでの間のものを含む。以下この項及び次条において同じ。)に限る。以下この項及び次条において同じ 第十九条第一項第一号 三十七年 四十年(当該移行退職共済年金の受給権者が昭和四年四月一日以前に生まれた者又は六十年改正法附則第十五条第一項に規定する特定受給権者等であるときは三十五年とし、その者が昭和四年四月二日から昭和九年四月一日までの間に生まれた者(同項に規定する特定受給権者等を除く。)であるときは三十六年とし、その者が昭和九年四月二日から昭和十九年四月一日までの間に生まれた者であるときは三十七年とし、その者が昭和十九年四月二日から昭和二十年四月一日までの間に生まれた者であるときは三十八年とし、その者が昭和二十年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者であるときは三十九年とする。次号及び第三号において同じ。) 退職共済年金 移行退職共済年金 第十九条第一項第二号 三十七年 四十年 退職共済年金 移行退職共済年金 第十九条第一項第三号 三十七年 四十年 四百四十四 四百八十(当該移行退職共済年金の受給権者が昭和四年四月一日以前に生まれた者又は六十年改正法附則第十五条第一項に規定する特定受給権者等であるときは四百二十とし、その者が昭和四年四月二日から昭和九年四月一日までの間に生まれた者(同項に規定する特定受給権者等を除く。)であるときは四百三十二とし、その者が昭和九年四月二日から昭和十九年四月一日までの間に生まれた者であるときは四百四十四とし、その者が昭和十九年四月二日から昭和二十年四月一日までの間に生まれた者であるときは四百五十六とし、その者が昭和二十年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者であるときは四百六十八とする。) 第十九条第四項 障害共済年金の額(農林共済組合法第四十二条第四項又は第四十五条第二項ただし書(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けた場合にあつては、これらの規定の適用がないものとした場合の額) 移行農林共済年金のうち障害共済年金(以下この条において「移行障害共済年金」という。)の額 当該障害共済年金 当該移行障害共済年金 障害共済年金の額と 移行障害共済年金の額と 第十九条第五項 遺族共済年金の額(農林共済組合法第四十七条第三項の規定の適用を受けた場合にあつては、同項の規定の適用がないものとした場合の額)は、当該遺族共済年金 移行農林共済年金のうち遺族共済年金(以下この条において「移行遺族共済年金」という。)の額は、当該移行遺族共済年金 第二十条第一項 退職共済年金( 移行退職共済年金( 退職年金又は減額退職年金 移行農林年金(平成十三年統合法附則第十六条第六項に規定する移行農林年金をいう。以下この条において同じ。)のうち退職年金又は移行農林年金のうち減額退職年金 農林共済組合法附則第七条の規定による退職共済年金 旧農林共済法(平成十三年統合法附則第二条第一項第二号に規定する旧農林共済法をいう。)附則第七条の規定による退職共済年金(支給要件に係る廃止前農林共済法によるものを含む。) 老齢基礎年金の額(同法第十六条の二の規定による年金の額の改定の措置が講ぜられたときは、当該改定後の額) 老齢基礎年金の額 当該退職共済年金 当該移行退職共済年金 第二十条第二項 農林共済組合法第六十二条及び六十年改正法附則第二十九条 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第八十条及び国民年金法等の一部を改正する法律附則第七十九条 退職共済年金 移行退職共済年金

この条文が引く先 6

引用 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令 第5条 (障害厚生年金の支給要件に関する経過措置) 引用 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令 第15条 (移行農林年金の支給等に関する規定の技術的読替え) 引用 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令 第19条 引用 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令 第20条 引用 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令 第36条 (存続組合に事務を行わせる終期) 引用 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令 第38条 (主務省令)