HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令平成十四年政令第四十四号

第20条

昭和四十五年四月一日において沖縄農林共済組合の組合員又は任意継続組合員であり、かつ、昭和三十六年四月一日から昭和四十五年三月三十一日までの間、引き続き沖縄に住所を有していた者に支給する老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる農林厚生年金期間が二十年未満のもの(第十六条の規定によりなおその効力を有するものとされた特別措置令第十五条第三項の規定の適用を受ける者に支給されるものを除く。)に限り、老齢年金(昭和六十年国民年金等改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法の規定による老齢年金をいう。)の受給権者に支給されるものを除くものとし、昭和六十年国民年金等改正法附則第三十一条第一項に規定する者以外の者に支給されるものについては、厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金に限るものとする。)の額は、厚生年金保険法第四十三条第一項及び第四十四条の三第四項並びに附則第九条の二第二項、第十三条の四第四項から第八項まで並びに第十三条の五第一項から第六項まで及び第九項、昭和六十年国民年金等改正法附則第五十九条第二項並びに平成六年改正法附則第二十七条第六項から第十八項までの規定にかかわらず、これらの規定並びに平成十三年統合法附則第六条、第八条及び第十条の規定により計算した額に、国民年金法第二十七条本文に規定する老齢基礎年金の額に第一号に掲げる月数を第二号に掲げる月数で除して得た割合を乗じて得た額を加算した額とする。 一 沖縄の通算年金制度を創設するための関係立法の一部を改正する立法(千九百七十年立法第五十六号)附則第二十二条第四項第二号に規定する月数(二百四十から当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数を控除した月数を限度とする。)の三分の一に相当する月数 二 当該老齢厚生年金の受給権者に係る昭和六十年国民年金等改正法附則別表第四の下欄に掲げる月数 2 国は、毎年度、厚生年金保険法第八十条及び昭和六十年国民年金等改正法附則第七十九条の規定によるほか、前項に規定する老齢厚生年金(六十五歳以上の者に支給されるものに限る。)の給付に要する費用のうち、同項の規定により加算する額に相当する部分を負担する。