HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令平成十四年政令第四十四号

第18条

昭和六十一年農林共済改正政令第二条の規定による改正前の沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(以下この条において「旧特別措置令」という。)第二十条第一項及び第二項前段並びに第二十条の三第一項及び第二項前段の規定は、これらの規定の適用を受けた通算退職年金又は通算遺族年金の額の算定及び費用の負担については、なおその効力を有する。 この場合において、昭和六十一年農林共済改正政令附則第五十六条の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる旧特別措置令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第二十条第一項 において沖縄農林共済組合 において沖縄農林共済組合(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第四十三条第三項に規定する沖縄農林共済組合をいう。以下同じ。) 農林共済組合法第三十七条の三第三項及び第四項 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第十六条第一項及び第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前昭和六十年農林共済改正法(平成十三年統合法附則第二条第一項第三号に規定する廃止前昭和六十年農林共済改正法をいう。以下単に「廃止前昭和六十年農林共済改正法」という。)附則第三十四条第一項 第二十条第一項第一号 農林共済組合法第三十七条の三第三項及び第四項 廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第三十四条第一項 第二十条第一項第二号 国民年金法 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)第一条の規定による改正前の国民年金法 第二十条第二項 通算退職年金 通算退職年金(六十五歳以上の者に支給されるものに限る。) 第二十条の三第一項 農林共済組合法第四十九条の三第二項 廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第四十四条 第二十条の三第二項 通算遺族年金 通算遺族年金(死亡した旧農林共済組合(平成十三年統合法附則第二条第一項第七号に規定する旧農林共済組合をいう。)の組合員(同項第四号に規定する昭和六十年農林共済改正法附則第三条第一項に規定する任意継続組合員を含む。以下この項において同じ。)又は組合員であつた者の妻(当該組合員又は組合員であつた者の遺族である二十歳未満の子(以下この項において単に「子」という。)と生計を同じくする妻に限る。)又は子に支給されるものに限る。)

この条文を準用・引用する条文 0

なし